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第1章 総則
- 第1 会員規約について
- この会員規約は、横浜ポルタ会(以下「ポルタ」といいます。)が第4所定の会員(以下「会員」といいます。)に対し提供するポルタメールサービス(以下「本サービス」といいます。) の利用に関わる一切の関係に適用されます。
- 第2 会員規約の範囲
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- 1.ポルタが、この会員規約の他に、オンライン上の表示その他ポルタが適当と判断する方法により、 本サービスの「ご案内」又は「ご利用上の注意」等で規定する本サービスの利用上の決まり及びその他の利用条件等の告知(以下「利用規約等」といいます。)も、名目の如何にかかわらず、この会員規約の一部を構成するものとします。
- 2.利用規約等は、ポルタが会員に対し前項に定める方法により告知した時点より効力を発するものとします。
- 3.この会員規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。
- 第3 会員規約の変更
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- 1.ポルタは、会員の了承を得ることなく、この会員規約を変更、追加、削除等することがあります。 この場合には、本サービスの利用条件は、変更後の会員規約によることとなります。
- 2.変更後の会員規約については、ポルタが別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第2章 会員
- 第4 会員
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- 1.会員とは、ポルタに本サービスへの入会を申し込み、ポルタがこれを承認した者をいいます。
- 2.会員は、ポルタが入会を承認した時点で、この会員規約の内容を承諾しているものとみなします。
- 第5 入会
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- 1.本サービスの入会を希望する者(以下「入会申込者」といいます。)は、ポルタが別途定める方法にて入会申請を行って頂きます。
- 2.ポルタは、前項により入会の申請を受けた場合、必要な審査・手続等を行った上で、当該入会申込者の入会を承諾するか決定いたします。
- 3.ポルタは、審査の結果、入会申込者が以下のいずれかに該当することが判明した場合、当該入会申込者の入会を承認しないことがあります。 ポルタは、入会を承認されなかった入会申込者に対して、入会を承認しなかった理由を説明又は開示する義務は負いません。
- a.入会申込者が実在しないこと。
- b.入会申込をした時点で、会員規約の違反等により会員資格の停止処分中であり、又は過去に会員規約の違反等で除名処分を受けたことがあること。
- c.入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったこと。
- d.ポルタの業務の遂行上又は技術上支障があるとき。
- e.その他ポルタが会員資格を与えるのに不適当と判断したとき。
- 第6 譲渡禁止等
- 会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡、質入、譲渡担保等の担保設定、その他の処分をすることができないものとします。
- 第7 退会
- 会員は、ポルタが別途定める方法にて、いつでも自由に本サービスを退会することができます。
- 第8 会員資格の取消
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- 1.会員が、以下の各号のいずれかに該当する場合、ポルタは事前に通知することなく、当該会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
- a.会員が実在しないことが判明した場合。
- b.第10から第12に定める禁止事項を行う等この会員規約に違反した場合。
- c.登録された個人情報に虚偽があった場合。
- d.登録された電子メールアドレスへ本サービスを配信することができなくなった場合。
- e.その他ポルタが会員として不適切であると判断した場合。
- 2.ポルタは、前項に従い会員の会員資格を取り消した場合、当該取消に起因して当該会員に何らかの損害等が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第3章 会員の義務
- 第9 設備等
- 会員は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、本サービスが利用可能な状態に置いて頂きます。 また、会員は、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由して本サービスに接続して頂きます。
- 第10 私的利用の範囲外の利用禁止
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- 1.会員は、ポルタが承認した場合(当該情報に関して権利をもつ第三者がいる場合には、ポルタを通じ当該第三者の承諾を取得することを含みます。)を除き、 本サービスを通じて入手したいかなる情報等も、著作権法で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版のために利用することはできません。
- 2.会員は、前項に違反する行為を第三者にさせることはできません。
- 3.第10の第1項及び第2項の規定に違反して、第三者との間で問題・紛争等が発生した場合、当該会員は、自己の責任と費用において当該問題・紛争を解決することとし、 ポルタに対して何らの迷惑又は損害等を与えないものとします。
- 第11 営業活動の禁止
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- 1.会員は、本サービスを使用して営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用(以下「営業活動」といいます。)をすることができません。
- 2.前項にかかわらず、ポルタが別途承認した場合は、会員は当該承認の範囲以内において営業活動を行うことができるものとします。
- 第12 その他の禁止事項
- 第10及び第11の規定に定められる行為の他、会員は本サービスの利用にあたって以下の行為またはそのおそれがある行為を行わないものとします。
- a.ポルタ、他の会員又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為。
- b.ポルタ、他の会員又は第三者の財産権、プライバシー権又はその他の権利を侵害する行為。
- c.ポルタ、他の会員又は第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又はポルタ、他の会員又は第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為。
- d.ポルタ、他の会員又は第三者に不利益又は損害を与える行為。
- e.他の会員の本サービスの利用を妨げる行為。
- f.本サービスの運営を妨げる行為。
- g.ポルタに対して、虚偽の申告又は届出を行う行為。
- h.本サービスを通じて又は本サービスに関連して、コンピュータのソフトウェア、ハードウェア又は通信機器等の機能を妨害、破壊、制限するようにデザインされたコンピュータウィルス、 コンピュータコード、ファイル又はプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為
- i.無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
- j.選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。
- k.他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為又は嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。 他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
- l.上記各号の他、法令、この会員規約もしくは公序良俗に違反する行為。
- m.その他ポルタが不適切と判断する行為。
第4章 運営
- 第13 サービスの提供
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- 1.ポルタは、会員に対し、本サービスとして、下記の内容のサービスを提供するものと致します。
- a.会員にとって有益であると判断する横浜ポルタに関する情報、 会員限定の特典情報及び会員に対するアンケート等を会員が登録した電子メールアドレスに配信すること。
- b.その他ポルタが会員にとって有益と判断するサービス。
- 2.会員は、本サービスを無料で受けることができます。
- 第14 本サービスの内容の変更等
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- 1.ポルタが必要と判断した場合には、会員に通知することなくいつでも本サービスの内容を変更、停止又は中止することができるものとします。
- 2.ポルタが前項の規定に基づき本サービスの内容を変更、停止又は中止したとしても、これに起因する会員又は第三者が被った損害等について、ポルタは一切責任を負わないものとします。
- 第15 免責
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- 1.ポルタは、本サービスの内容についてより正確で有用なものになるように努力致しますが、その内容が完全性、正確性、適用性、有用性を備えていること、 第三者の権利を侵害していないこと等に関し、保証を負うものではございません。
- 2.ポルタは、本サービスを通じて又は本サービスに関連して、会員又は第三者に損害が生じた場合であっても、当該会員又は第三者に対して何らの責任を負担するものではありません。
第5章 個人情報
- 第16 個人情報
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- 1.ポルタは、会員の個人情報(以下「個人情報」といいます。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとします。 また、ポルタは、ポルタの従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行うものとします。
- 2.ポルタは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)第23条第1項各号に定める場合を除くほかは、あらかじめ当該会員の同意を得ないで個人情報を第三者に提供することはありません。
- 3.ポルタは、個人情報を、以下の目的のために利用します。
- a.本サービスを提供すること。
- b.本サービスを提供するにあたり、宣伝又はマーケティング等の分析資料として使用すること。 ただし、会員個人を特定できる情報を宣伝又はマーケティング等の分析資料として使用する場合は、事前に当該会員に対して承諾を得ることとする。
- c.会員から個人情報の利用に関する同意を求めるための電子メールを送付すること。
- d.その他会員から得た同意の範囲内で利用すること。
- 4.ポルタは、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報の全部又は一部を業務委託先に預託することができるものとします。 この場合、ポルタは、その取扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うものとします。
- 第17 訂正・削除変更の届出
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- 1.会員は、登録してある個人情報に変更があった場合は、ポルタが別途定める方法により速やかに当該個人情報の変更手続を行うものとします。
- 2.個人情報に変更があったにもかかわらず、前項に定める変更手続が取られなかったことで当該会員が不利益を被ったとしても、ポルタは一切その責任を負いません。
- 第18 個人情報の開示、訂正等、利用停止等
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- 1.ポルタは、会員から、別途ポルタが定める方法により当該会員が識別される個人情報の開示(当該会員が識別される個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含みます。) を求められたときは、個人情報保護法第25条第1項各号に定める場合を除き、当該会員に対し、ポルタが別途定める方法により、当該個人情報を開示することとします。
- 2.ポルタは、会員から、別途ポルタが定める方法により当該会員が識別される個人情報の内容が事実でないという理由によって当該個人情報の内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます。) を求められた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、必要な調査を行い、その結果に基づき、当該個人情報の内容の訂正等を行うこととします。
- 3.ポルタは、会員から、別途ポルタが定める方法により当該会員が識別される個人情報が第16の第3項の規定に違反して取り扱われているという理由又は偽りその他不正な手段により取得されたものであるという理由によって、 当該個人情報の利用の停止又は消去(以下「利用停止等」といいます。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、当該個人情報の利用停止等を行うものとします。 ただし、当該個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合には、当該会員の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとることとします。
- 4.ポルタは、会員から、別途ポルタが定める方法により当該会員が識別される個人情報が第16の第2項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、 当該保有個人情報の第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、当該個人情報の第三者への提供を停止することとします。 ただし、当該個人情報の第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合には、会員の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとることとします。
- 5.第18の第1項から第4項に関してポルタから会員に対し通知を行う場合、 ポルタは、当該会員が登録したメールアドレスに送信する方法その他ポルタが相当と認める方法により通知することで足りるものとします。
第6章 その他
- 第19 専属的合意管轄裁判所
- 会員とポルタの間で訴訟の必要が生じた場合、横浜地方裁判所を会員とポルタの第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 第20 準拠法
- この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。
- 附則
- この会員規約は2004年 10月1日から実施します。